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放射線基準の分かりやすい理解<災害廃棄物の処理概要>
まず、焼却処理するときの480ベクレル以下の「がれき」とする根拠ですが、これは、焼却処理した後の焼却灰が8,000ベクレル以下となるように、がれきの焼却実験から決定したということです。 食品基準が100ベクレルですから、焼却対象がれきの480ベクレルは、がれきからの被曝を考えると、非常に余裕ある基準です。
ポイントは、焼却灰がどうかということです。平成24年1月から災害廃棄物は、8,000ベクレル以下の廃棄物にかぎり、管理型処分場での埋立処分が可能になりました。この、8,000ベクレル以下の埋立がどうかといことになります。
8,000ベクレルの埋立の根拠を、以下に示します。重要なところは、埋立作業に従事する人の被曝がどうか、また、処分場の近くに住んでいる人への被曝はどうかということです。 詳細は下表のとおりで、作業する方も年間被曝量が1mSvを超えないレベルで、また、処分場から2m離れたところに居住した場合でも、きちっと基準にある覆土をすることで、年間1mSv以下となるということです。
この基準が、厳格に守られれば、食品基準と同じ程度のすくないリスクと考えることができます。
基準のリスクはこれで、理解できますが、問題は、その管理と実行でしょう。受け入れがれき、焼却灰、の放射線測定が重要で、測定値にもとづいた対応基準を明確にしておく必要があります(8,000ベクレル超えの廃棄物は特別管理して普通の管理型処分場処理できない(しない)ことが重要)、また、焼却処理周辺の放射線測定も監視の面から重要です。そもそも、焼却施設や管理型処分場は「ダイオキシン対策措置法」で従来から、厳しく管理されてきたので、低放射線災害廃棄物を減容化して、拡散防止することが、もっとも効果的な処理と考えることができます。 こういう事実とリスクを、あるのままに正しく伝えることが、処分場で働く方や、付近の住民の方へは、一番大切なことではないでしょうか。 http://kouikishori.env.go.jp/material/ 環境省 広域処理情報センター
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